参考-茨城県社会教育委員条例

2021年12月20日 15時26分 [茨城県生涯学習審議会]
茨城県社会教育委員条例
昭和37年3月30日
条例第28号
(委員の設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定により社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
2 委員は,非常勤とする。

(委員の定数)
第2条 委員の定数は,15人とする。

(委員の任期)
第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)
第4条 委員の報酬及び費用弁償については,別に定めるところによる。

(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

付 則
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成11年12月24日条例第75号)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に特定の地位又は職により委嘱された社会教育委員(以下「委員」という。)で,この条例の施行の際現に委員であるものの任期は,当該委員が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
子どもを健やかに育む環境整備 2021-12-20 [茨城県生涯学習審議会]
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