概要版
2021年12月20日 15時26分 [茨城県生涯学習審議会]1 主旨及び目的 |
読書は,言葉を学び,感性を磨き,表現力を高め,想像力を豊かなものにし,人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものである。しかし,近年,子どもたちを取り巻く生活環境等の変化,さらに幼児期からの読書習慣の未形成などにより,子どもの「読書離れ」が指摘されている。 このため,積極的に子どもの読書活動の環境の整備を推進することを基本とした,施策の総合的かつ計画的な推進を図る必要があることから計画するものである。 |
2 策定根拠 |
子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年12月公布・施行)第9条第1項で,都道府県に対し,国の子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画を基本とするとともに,都道府県の状況等を踏まえて「都道府県子ども読書活動推進計画」の策定に努めるよう規定している。 また,同法第9条第2項では,市町村に対しても,国及び県の計画を基本とするとともに,市町村の状況等を踏まえて「市町村子ども読書活動推進計画」の策定に努めるよう規定している。そのため,県と市町村の連携・協力が必要である。 |
3 策定方針 |
国の推進基本計画を基本とするとともに,本県における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえて,平成16年度から平成20年度までの5か年計画として策定する。。 |
4 推進イメージ図 |