茨城県視聴覚教育指導員設置要項
2021年12月20日 15時26分 [admin]1 趣旨
視聴覚教育に係る指導力を有する者を,茨城県視聴覚教育指導員として登録し,
視聴覚教育に係る活動を促進することにより本県の視聴覚教育の振興を図る。
2 任務
茨城県視聴覚教育指導員は,県や市町村,
社会教育関係団体等の求めに応じて次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 視聴覚教育メディア
(映画,スライド,OHP,放送,ビデオ,コンピューター,銀塩写真,デジタル写真等)
の活用に係る研修会での指導・助言等
(2) 学校や社会教育関係団体等(PTA,子ども会等)へのホームページの立ち上げ支援等
3 登録期間及び更新について
登録期間は3年間とし,以後3年ごとに登録更新の手続きを行う。(次回は,平成24年6月30日)
4 対象者について
茨城県視聴覚教育指導員の登録対象者は,次の(1),(2)に該当する者とする。
(1) 文部科学省の視聴覚メディア(中級)研修,
視聴覚メディア研修(研修カリキュラムⅡ)の基準による全課程の研修を修了した者。
(2) 文部科学省の視聴覚メディア(中級)研修,視聴覚メディア研修(研修カリキュラムⅡ)と
同等以上の視聴覚教育に関わる能力を有する者としては,
茨城県視聴覚教育振興会から推薦された者。
5 登録方法
上記4の対象者の中で登録申請のあった者を本指導員名簿に登載するとともに,
生涯学習情報提供システムに掲載する。併せて,市町村へも本指導員の制度や活動について広報する。
6 経費
茨城県視聴覚教育指導員の活動に係る諸経費は,申請者(受益者)の負担とする。
7 登録等の事務
教育庁生涯学習課が担当する。(視聴覚教育担当)
付 則
この要項は,平成18年7月1日から実施する。