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参考資料-茨城県生涯学習審議会条例

2021年12月20日 15時26分 [茨城県生涯学習審議会]
平成4年3月27日
                                       条例第54号

(審議会の設置)
第1条 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)第11条第1項の規定に基づき,茨城県生涯学習審議会(以下「審議会」という。)を置く。社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定により社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(組織)
第2条 審議会は,委員20人以内で組織する。
2 委員は,学識経験者その他適当と認められる者のうちから,教育委員会が委嘱し,又は任命する。

(委員の任期)
第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選によって定める
3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代行する。

(会 議)
2 会長は,会議の議長となる。
3 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは会長の決するところによる。

(専門委員会)
第6条 審議会に,専門の事項を調査審議するため,教育委員会規則の定めるところにより専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は,審議会の指示を受けて調査審議し,その結果を審議会に報告する。

(委員の報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償については,別に定めるところによる。

(委 任)
第8条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,審議会が定める。

付 則
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
「社会参画をささえる生涯学習推進方策について」 2021-12-20 [茨城県生涯学習審議会]
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